第1条 (名称等)
本会の名称を、「幸ケ谷小学校おやじの会」(以下「本会」)とする。
本会の事務局は神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷1-1幸ケ谷小学校内におくものとする。

第2条 (目的)
幸ケ谷小学校に通う子供達の身体的、精神的な健康と成長のために学校、PTA、地域などと協力して活動する。

第3条 (会員)
1. 第2条に賛同する、幸ケ谷小学校の保護者およびその卒業生の保護者、幸ケ谷小学校教職員。
2. 第2条に賛同する大人で、本会が認めた者

第4条 (活動)
1. 本会は、第2条に基づく活動を行う。
2. 本会は、会員総会を1年に1回および定例会を1か月に1回程度開催し、議事は総会または定例会出席者の過半数で決定される。
3. 本会は、必要に応じて意見交換会を開催する。

第5条 (会費)
1. 原則、無料とする。
(懇親会等の費用については、都度徴収し、会員の個人負担とする。)
2. ただし、活動の上で必要と認められる場合は、別途徴収する。
3. おやじの会 会計処理規則に基づき活動に関する会計報告を1年に1回行う。

第6条 (役員)
本会の役員として、会長1名、副会長2名、会計2名(うち1名は会計補佐)、書記3名、地域担当1名、IT担当3名、会計監査1名、を置く。

第7条 (メーリングリスト)
1. 会員は、その情報交換・情報提供の手段として、本会メーリングリストに登録するものとする。
2. ただし、メールでの情報交換が困難な場合は別な手段を用いることとする。

第8条(プライバシーポリシー)
個人情報を収集する場合は、その都度利⽤目的を明⽰し、目的外の利⽤はしないものとする。

第9条 (禁止事項)
本会を営利、政治、宗教などの目的に活用しない。

本会則は本会設立の平成19年9月22日より施行する。
以上

平成27年 9月12日第4条改定、第8条追加
平成27年12月 5日第6条改定
平成28年12月 3日第6条改定
平成31年 3月 9日第6条改定
令和 3年 3月20日第6条改定
令和 4年 3月19日第6条改定