第1条(趣旨)
この規程は、幸ヶ谷小学校おやじの会会則第5条に基づき、活動に係る会計処理を適正に行うため、必要な事項を定める。
第2条(会計年度)
本会における会計処理年度は、4月1日から始まり3月31日に終わるものとする。
ただし、会員総会を4月1日よりも早く開催する年度については、総会開催日前月末日に終わるものとし、翌年度は開催日の属する月の初日から始まるものとする。
第3条(会計処理の業務所掌)
1.会計は以下の役割を担う
(1)現金の出納及び保管
(2)銀行預金の出納及び通帳・キャッシュカードの保管
(3)金券類の出入及び保管
(4)出納帳簿の記帳
(5)会計報告書の作成
2.会長は以下の役割を担う
(1)活動に係わる予算決定や定例会への付議及び報告
(2)入出金作業に係わる、会計担当への連絡及び指示
(3) 銀行口座の届出印の管理及び保管
3.会計監査は以下の役割を担う
(1)年一回、会計担当に会計報告書及び帳票類の提出を求め、適正な会計処理を行う観点から監査する。監査結果については、総会において会計監査の意見を付して報告する。
(2)ただし上記(1)項にかかわらず、会計処理に疑義が生じた場合は速やかに臨時監査を行い、定例会において結果を報告する。
第4条(銀行口座の管理)
1. 銀行口座については、会長名義とする。
2. 会長交代にあたっては、速やかに名義の変更を行う。
第5条(出納業務)
1.活動に伴う会費徴収及び支払業務は、会計が行うものとする。
2.やむを得ず会計以外の会員が立替払いを行う場合は、予め会計の承認を得ると共に、事後速やかに領収書を会計へ提出し精算を行うこととする。また、会費を預かった場合は速やかに会計へ報告すると共に現金を提出することとする。
3.ただし上記1、2項にかかわらず、特定の活動において、会費徴収と支払が同一又は近接した日に完了する場合は、予め会計の承認を受けた代行者(当該活動の責任者等)が徴収・支払を行い、活動終了後速やかに会計への収支報告及び残額(不足額)受け渡しを速やかに実施することでも差し支えないものとする。
第6条(引継ぎ)
1. 会計の交替があった場合、前任者は速やかにその保管に係る現金、帳簿及び関係書類等を後任者に引き継がなければならない。
2. 引継ぎにあたって、会計監査はすべての現金、帳簿及び関係書類等についての照合、確認を行うものとする。
第7条(規則の改廃)
本規則の改廃にあたっては、おやじの会例会において承認をうけるものとする。
この規則は、平成23年10月22日より施行する。
以上
平成28年12月 3日第2条改定
令和5年3月18日第2条改定